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1 条

第十五条(認定一般事業主の認定の取消し)

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。

第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

前後の条文と読む