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Enacting Statement 3
The Enforcement Regulation of the Nationality Act (Attorney General's Office Order No. 69 of 1950) is completely revised as follows.
国籍法施行規則(昭和二十五年法務府令第六十九号)の全部を次のように改正する。
法令全体の中で読む
法令の冒頭、第一条より前に置かれ、その法令を制定することが何をするのかを述べる文。法人税法の「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。」がその例で、現行の法人税法が昭和四十年法律第三十四号であって同名の昭和二十二年法律第二十八号ではない理由がここに書かれています。古い法令では、施行期日や廃止する法令を述べるのにも使われます。条ではなく、引用の対象にもなりません。
くわしく読む →
e-Gov「法人税法」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
英訳
機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索