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A notice of a hearing pertaining to the pronouncement set forth in Article 16, paragraph (2) of the Act may be provided through a consular officer who is stationed in a foreign country if the person who is to receive the notice is in the foreign country.
法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。