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国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

第四章 保険給付(第五十四条の五から第五十四条の十一まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十四条の五

(分娩費)
第一項

市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、自己の選定する分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

第二項

分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

第三項

被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。

第四項

前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し分娩費の支給があつたものとみなす。

第五項

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

第六項

市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額を限度とする。第八項において同じ。)の請求があつたときは、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及び第二項に規定する準則並びに同条第三項において準用する第四十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。

第七項

第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による審査及び支払について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八項

前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第九項

市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所以外の者について分娩の手当を受けた場合において市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として市町村又は組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

第十項

被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受けなかつたことを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

第五十四条の六

(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第一項

指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。

第二項

前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

第三項

第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の七

(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第一項

分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医及び登録助産師は、国民健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

第二項

厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

第五十四条の八

(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第一項

厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第四十五条の二第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第三項

都道府県知事は、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十条若しくは第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは第九十八条の十六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

第五十四条の九

(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第一項

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

第五十四条の十

(健康保険法の準用)
第一項

健康保険法第九十八条の四及び第九十八条の十七第一項の規定は、国民健康保険の分娩の手当について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の十一

(出産時一時金)
第一項

市町村及び組合は、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について国民健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給する。

第二項

被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について第五十四条の五第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対し、前項の出産時一時金(当該世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第六項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、当該世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

第三項

市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。

第四項

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

第五項

市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給することができる。

第六項

第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規定による支払」と読み替えるものとする。

第七項

前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。