検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

第九章 審査請求

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九章 審査請求

第九十一条

(審査請求)
第一項

保険給付に関する処分(第九条第二項及び第四項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

第二項

前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

第九十二条

(審査会の設置)
第一項

国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。

第九十三条

(組織)
第一項

審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。

第二項

委員は、非常勤とする。

第九十四条

(委員の任期)
第一項

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二項

委員は、再任されることができる。

第九十五条

(会長)
第一項

審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

第二項

会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

第九十六条

(定足数)
第一項

審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

第九十七条

(表決)
第一項

審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第九十八条

(管轄審査会)
第一項

審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。

第二項

審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

第三項

事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。

第九十九条

(審査請求の期間及び方式)
第一項

審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

第百条

(市町村又は組合に対する通知)
第一項

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。

第百一条

(審理のための処分)
第一項

審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。

第二項

都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

第百二条

(政令への委任)
第一項

この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

第百三条

(審査請求と訴訟との関係)
第一項

第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。