社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
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第六章 医療法人(第四十六条の二から第四十六条の四の七まで)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第五十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三節 機関
第一款 機関の設置
第四十六条の二
財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
第二款 社員総会
第四十六条の三
社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第四十六条の三の二
社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十六条の三の三
社員は、各一個の議決権を有する。
社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
第四十六条の三の四
理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第四十六条の三の五
社員総会の議長は、社員総会において選任する。
社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第四十六条の三の六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同法第四十七条の二中「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四十七条の三第一項中「次に掲げる」とあり、及び同法第四十七条の五第一項中「第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第四十七条の六中「同項第六号」とあるのは「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、同法第五十七条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三款 評議員及び評議員会
第四十六条の四
評議員となる者は、次に掲げる者とする。
医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
法人
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。
財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
第四十六条の四の二
評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。
第四十六条の四の三
財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
評議員会に、議長を置く。
理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。
評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十六条の四の四
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
第四十六条の四の五
理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
予算の決定又は変更
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
重要な資産の処分
事業計画の決定又は変更
合併及び分割
第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。
第四十六条の四の六
評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
第四十六条の四の七
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。