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医療法(いりょうほう)

第一章 総則(第四条から第六条まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四条

第一項

国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

一

他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。

二

救急医療を提供する能力を有すること。

三

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

四

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

五

第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。

六

その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

第二項

都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第三項

地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第四条の二

第一項

病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

一

高度の医療を提供する能力を有すること。

二

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。

三

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

四

医療の高度の安全を確保する能力を有すること。

五

その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

六

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

七

その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

八

第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

九

その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

第二項

厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第三項

特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第四条の三

第一項

病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。

一

特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。

二

他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。

三

他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。

四

特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。

五

その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

六

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

七

その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

八

第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

九

その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

十

前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

第二項

厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第三項

臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

第五条

第一項

公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の七、第八条第一項及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

第二項

都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

第五条の二

第一項

厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第五項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。

第二項

厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。

第三項

厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一

医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。

二

偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。

三

罰金以上の刑に処せられたとき。

第四項

第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。

第六条

第一項

国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。