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介護保険法(かいごほけんほう)

第三章 介護認定審査会

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 介護認定審査会

第十四条

(介護認定審査会)
第一項

第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

第十五条

(委員)
第一項

認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

第二項

委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

第十六条

(共同設置の支援)
第一項

都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

第二項

都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

第十七条

(政令への委任規定)
第一項

この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。