第一項
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この条文はまだされていません2027年4月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも5か月後)
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第五十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
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