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地方税法(ちほうぜいほう)

第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等(第七百四十七条の二から第七百四十七条の五の二まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等

第七百四十七条の二

(地方税関係申告等の特例)
第一項

地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五の二までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。次項及び第七百四十七条の十三において「書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五の二までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。

一

第五十三条第六十五項の規定による同項の申告

二

第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告

三

第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告

四

第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供

五

第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供

六

第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知

七

第三百二十一条の八第六十二項の規定による同項の申告

第二項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項当該申請等に関する他の法令地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該申請等地方税関係法令その他の当該書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。)
第三項当該申請等を受ける行政機関等地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。)
当該行政機関等同号イに規定する地方団体の長
第四項当該申請等に関する他の法令地方税関係法令
当該法令当該地方税関係法令
主務省令総務省令
第六項第一項の電子情報処理組織を使用する地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する
主務省令総務省令
前各項同項及び第二項から第四項まで
前項地方税法第七百四十七条の二第一項
第五項第四項

第七百四十七条の三

第一項

地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

第二項

前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。

第七百四十七条の四

(他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知の特例)
第一項

他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等行政機関宛通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

第二項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等行政機関宛通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該処分通知等地方税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等行政機関宛通知をいう。)
第三項、当該、地方税法第七百六十二条第一号の
第四項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令
当該法令当該地方税関係法令
主務省令総務省令
第五項第一項の電子情報処理組織を使用する地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する
主務省令総務省令
前各項同項及び前三項
前項地方税法第七百四十七条の四第一項

第七百四十七条の五

第一項

他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

第二項

前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等以外行政機関宛通知は、第七百六十二条第一号の当該特定書面等以外行政機関宛通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定書面等以外行政機関宛通知を受ける者に到達したものとみなす。

第七百四十七条の五の二

(既通知内容等の機構を経由する方法による提供)
第一項

地方団体の長は、他の行政機関の長以外の者に対して行う地方税関係通知(次に掲げるものを除き、当該地方税関係通知に附属する通知を含む。)のうち総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定納税者等宛通知」という。)を受けた者が、当該特定納税者等宛通知により当該者に通知した事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項及び第三項並びに第七百四十七条の十三において「既通知内容」という。)及び当該特定納税者等宛通知と同種の特定納税者等宛通知により将来において当該者に通知する事項(総務省令で定める事項を除く。)について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該既通知内容を、総務省令で定めるところにより、当該方法により当該者に提供することができる。

一

第三百二十一条の四第一項後段の規定による同項後段に規定する通知事項の通知

二

第三百二十一条の四第七項又は第八項の規定による同条第一項後段に規定する通知事項の提供

三

この項の規定による既通知内容の提供及び次項の規定による同項に規定する通知内容の提供

第二項

地方団体の長は、前項の申出をした者に対して、当該申出に係る特定納税者等宛通知と同種の特定納税者等宛通知(以下この項において「同種通知」という。)を行う場合には、当該者から当該申出を取り下げる旨の申出があつた場合を除き、当該同種通知を行う際に、当該同種通知により当該者に通知する事項(総務省令で定める事項を除く。次項及び第七百四十七条の十三において「通知内容」という。)を、前項に規定する方法により当該者に提供することができる。

第三項

第一項の規定による既通知内容の提供及び前項の規定による通知内容の提供は、納付又は納入の告知その他の地方税関係法令の規定による処分の効力を生じさせるものではない。