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地方税法(ちほうぜいほう)

令和七年三月三一日法律第七号

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第十四条見出し新設

既通知内容等の機構を経由する方法による提供に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十四条第一項(既通知内容等の機構を経由する方法による提供に関する経過措置)新設

新法第七百四十七条の五の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われた新法第七百四十七条の五の二第一項に規定する特定納税者等宛通知(同日から令和十年三月三十一日までの間に行われたものにあっては、法人に対して行われたものに限る。)を受けた者が、当該特定納税者等宛通知に係る同項に規定する既通知内容及び同項に規定する将来において当該者に通知する事項について同項の申出をした場合について適用する。

改正箇所 1 / 1