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目次
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労働組合法
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第五章 罰則
/
第三十二条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条の四
第二十七条の十一
(
第二十七条の十七
の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。
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第三十二条の三
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第三十三条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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