条文、法令、用語を検索します
第二十七条の五(審査の手続の中止)
労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。
章の中で読む