条文、法令、用語を検索します
第二十六条(規則制定権)
①中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。
②都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。
章の中で読む