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目次
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労働組合法
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第二章 労働組合
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第十三条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条の四
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。
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第十三条の三 裁判所による清算人の選任
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第十三条の五 清算人及び解散の登記
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