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第二十八条(即時抗告)
①第二十五条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
②第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項及び第二十五条の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
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