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1 条

第五十三条

法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

性別

住所

従事する業務の種類

雇入の年月日

退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)

死亡の年月日及びその原因

常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。

前後の条文と読む