検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十八条の六

法第七十六条第二項及び第三項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に百分の一に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

前後の条文と読む