検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十一条の四

仲裁委員会は、委員長が招集する。

仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー