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1 条

第三十条

労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。

関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。

労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。

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