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目次
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労働関係調整法
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第二章 斡旋
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を
労働委員会
に報告しなければならない。
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第十三条
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第十四条の二
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