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目次
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労働関係調整法
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第二章 斡旋
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
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第十二条
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第十四条
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