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第四十条
①次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
②法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
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