検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう)

第四章の二 社会保険労務士法人(第二十五条の十五の四から第二十五条の二十三まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十五条の十五の四

(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第一項

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

第二十五条の十六

(社員の常駐)
第一項

社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

第二十五条の十六の二

(紛争解決手続代理業務の取扱い)
第一項

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

第二十五条の十七

(特定の事件についての業務の制限)
第一項

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一

紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

二

紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三

紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四

第二十二条第一項に規定する事件又は同条第二項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件

第二十五条の十八

(社員の競業の禁止)
第一項

社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。

第二項

社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

第二十五条の十九

(業務の執行方法)
第一項

社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。

第二項

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。

第二十五条の二十

(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第一項

第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。

第二十五条の二十一

(法定脱退)
第一項

社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

一

社会保険労務士の登録の抹消

二

定款に定める理由の発生

三

総社員の同意

四

除名

第二十五条の二十二

(解散)
第一項

社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

一

定款に定める理由の発生

二

総社員の同意

三

他の社会保険労務士法人との合併

四

破産手続開始の決定

五

解散を命ずる裁判

六

第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令

七

社員の欠亡

第二項

社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

第二十五条の二十二の二

(社会保険労務士法人の継続)
第一項

清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。

第二十五条の二十二の三

(裁判所による監督)
第一項

社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

第二項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第三項

社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

第四項

厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第二十五条の二十二の四

(清算結了の届出)
第一項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。

第二十五条の二十二の五

(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第一項

社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第二十五条の二十二の六

(検査役の選任)
第一項

裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

第二項

前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第三項

裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

第二十五条の二十三

(合併)
第一項

社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。

第二項

合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第三項

社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

第四項

合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。