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社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう)

第六章 罰則

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 罰則

第三十二条

第一項

第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一

偽りその他不正の手段により第十四条の二第一項の規定による登録を受けた者

二

第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者

三

第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四

第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者

五

第二十五条の四十二第一項(第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六

第二十七条の規定に違反した者

第二項

前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三十三条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一

第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二

第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三

第二十六条の規定に違反した者

第三十四条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

二

第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者

第三十五条

第一項

第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十六条

第一項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三十七条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一

第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二

正当な理由がないのに、第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第三十八条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

一

この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二

第二十五条の二十三の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三

第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四

定款又は第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第二十五条の二十五第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

五

第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六

第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七

第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。