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少年法(しょうねんほう)

第二章 少年の保護事件(第三条から第六条の五まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 少年の保護事件

第一節 通則

第三条

(審判に付すべき少年)
第一項

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

一

罪を犯した少年

二

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

三

次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ

保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

ロ

正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

ハ

犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

ニ

自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

第二項

家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

第四条

(判事補の職権)
第一項

第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

第五条

(管轄)
第一項

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。

第二項

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

第三項

家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

第五条の二

(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第一項

裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。この場合において、当該記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

第二項

前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。

第三項

第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

第五条の三

(閲覧又は謄写の手数料)
第一項

前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。

第五条の四

(電子情報処理組織による申立て等)
第一項

検察官及び弁護士である付添人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。この場合において、当該申立て等がこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものであるときにおけるこの法律その他の当該申立て等に関する法令の規定の適用については、当該法令に特別の定めがある場合を除き、当該方法によりされた当該申立て等は、当該書面をもつてされたものとみなす。

第二項

前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。

第三項

第一項の規定は、検察官又は弁護士である付添人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

第五条の五

(裁判所書記官によるファイルへの記録)
第一項

申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

第二節 通告、警察官の調査等

第六条

(通告)
第一項

家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

第二項

警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。

第六条の二

(警察官等の調査)
第一項

警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。

第二項

前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。

第三項

警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

第六条の三

(調査における付添人)
第一項

少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。

第六条の四

(呼出し、質問、報告の要求)
第一項

警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。

第二項

前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。

第三項

警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第六条の五

(押収、捜索、検証、鑑定嘱託等)
第一項

警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。次項及び第十五条において同じ。)、捜索、同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項及び第十五条において単に「電磁的記録提供命令」という。)、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。

第二項

刑事訴訟法中、司法警察職員の行う押収、捜索、電磁的記録提供命令、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。