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この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

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少年法(しょうねんほう)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(10ページ、改正のあるページ1)
  1. 第一章 総則
  2. 第二章 少年の保護事件(第三条から第六条の五まで)改正1か所
  3. 第二章 少年の保護事件(第六条の六から第十七条まで)
  4. 第二章 少年の保護事件(第十七条の二から第二十二条の五まで)
  5. 第二章 少年の保護事件(第二十二条の六から第二十七条の二まで)
  6. 第二章 少年の保護事件(第二十八条から第三十九条まで)
  7. 第三章 少年の刑事事件(第四十条から第四十六条まで)
  8. 第三章 少年の刑事事件(第四十七条から第六十条まで)
  9. 第四章 記事等の掲載の禁止
  10. 第五章 特定少年の特例
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一章 総則

第一条

(この法律の目的)
第一項

この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

第二条

(定義)
第一項

この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。

第二項

この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。