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所得税法(しょとくぜいほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第四条見出し新設

譲渡所得に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四条第一項(譲渡所得に関する経過措置)新設

新所得税法第三十三条第三項から第五項までの規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第六条

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第六条第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)改正

新所得税法第四十八条の二第一項の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

附則第七条見出し新設

損益通算に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第七条第一項(損益通算に関する経過措置)新設

新所得税法第六十九条第二項の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 3