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所得税法(しょとくぜいほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第六条見出し新設

暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第六条第二項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)新設

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新所得税法第四十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「暗号資産につき」とあるのは、「暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき」とする。

改正箇所 1 / 1