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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第六章 源泉徴収に係る所得税の納付

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第六章 源泉徴収に係る所得税の納付

第八十条

(計算書の書式)
第一項

法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。