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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

令和八年六月五日法律第三二号

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

認証に関する準備行為

この条に改正3か所
附則第二条第一項(認証に関する準備行為)新設

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に入ろうとし、又は上陸しようとする外国人であって、第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第四条、第七条の二(第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(次条第二項第二号において「新特例法」という。)第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十五条の二の認証を受けようとするものは、施行日前においても、新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の規定の例により情報の提供を行うことができる。

附則第二条第二項(認証に関する準備行為)新設

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による情報の提供があった場合には、施行日前においても、新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二及び第五十九条の二の規定の例により認証をすることができる。この場合において、当該認証は、施行日以後は、それぞれ新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証とみなす。

附則第二条第三項(認証に関する準備行為)新設

第一項の規定により新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の規定の例による情報の提供を行う外国人及び前項の規定により新入管法第七条の二又は第十五条の二の規定の例による認証を受ける外国人は、新入管法第六十七条の三の規定の例により手数料を納付しなければならない。

改正箇所 1 / 3