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目次
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旅館業法
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第七条の二から第十三条まで
/
第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
第六条第二項
の規定に違反して
同条第一項
の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
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第十一条
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第十三条
前後の条文と読む
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