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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

第八章 雑則

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八章 雑則

第六十五条

(公正取引委員会の権限)
第一項

この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第六十六条

(政府機関の行為)
第一項

この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。

第六十七条

(許可等の条件)
第一項

主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

第二項

前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第六十八条

(立入検査)
第一項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

第二項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第三項

第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六十八条の二

(権限の委任)
第一項

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第六十九条

(事務の一部委任)
第一項

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

第二項

前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定は、適用しない。

第三項

第一項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。

第六十九条の二

(主務大臣等)
第一項

この法律における主務大臣は、政令で定める。

第二項

この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。

第六十九条の三

第一項

次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

一

主務大臣 第十六条第一項又は第二十五条第六項

二

財務大臣 第二十一条第一項

三

経済産業大臣 第二十四条第一項、第二十五条第一項から第四項まで、第四十八条又は第五十二条

四

財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項

第二項

外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号及び第七号に掲げる規定の運用に関しそれぞれ第六号及び第七号に定める大臣に、意見を述べることができる。

一

第十六条第一項又は第二十五条第六項 主務大臣

二

第二十一条第一項 財務大臣

三

第二十四条第一項、第四十八条第三項又は第五十二条 経済産業大臣

四

第二十五条第一項から第四項まで又は第四十八条第一項若しくは第二項 経済産業大臣

五

第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣

六

第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣

七

第二十九条の二第一項、第二項又は第九項 財務大臣及び事業所管大臣

第六十九条の四

第一項

財務大臣及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。

一

第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等 国の安全等に係る対内直接投資等

二

第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得 国の安全に係る特定取得

三

第二十九条の二第一項の規定による報告の求めに係る同項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得 国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得

第六十九条の五

(外国執行当局への情報提供)
第一項

財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

第二項

財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一

当該外国執行当局が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。

二

当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

三

当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

第三項

第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

第四項

財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。

一

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。

二

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

第五項

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

第六十九条の六

(経過措置)
第一項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。