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この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも8か月後)

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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

第七章の二 審査請求

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七章の二 審査請求

第五十六条

第一項

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

第二項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第三項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

第四項

前三項に定めるもののほか、第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

第五十七条から第六十四条まで

第一項

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