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1 条

第二十三条

委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

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