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第六条(報酬受領の禁止に関する経過措置)
新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。
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新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。