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1 条

第二条(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、の規定による改正後の職業安定法(以下この条において「新職業安定法」という。)ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についてのに規定する許可の有効期間は、その者がただし書の許可を受けた日から起算して一年を経過する日までとする。

この法律の施行の際現にの規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、の規定により供託されている保証金とみなす。

施行日前にただし書の許可を受けた者に係るの許可料については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にただし書の規定により実費職業紹介事業の許可を受けている者が、施行日から起算して三十日を経過する日(施行日からその者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が三十日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、の無料の職業紹介事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についてのに規定する許可の有効期間は、の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。

前項の場合において、同項の規定によりの許可を受けた者とみなされた者についての第一項後段に規定する許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

専修学校の長、各号に掲げる施設の長又は職業訓練大学校の長であつて、この法律の施行の際現にの許可を受けているもの又はその申請をしているものは、施行日に、の規定による届出をしたものとみなす。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者又はその申請をしている者は、施行日に、の規定による届出をした者とみなす。

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。