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1 条

第二条(障害者就業・生活支援センターに関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による指定を受けているに規定する社会福祉法人であって、に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による指定を受けた者とみなす。

この法律の施行の日前に又はの規定によりされた公示(旧センターに係るものに限る。)で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、の規定により読み替えて準用される又はの規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうちに規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。