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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの改正規定(子会社及び関係会社に係る部分に限る。) 平成十四年十月一日

の改正規定、及びの改正規定並びにをとする改正規定、の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの規定 平成十六年四月一日