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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和六二年六月一日法律第四一号
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
事業団
は、この法律の施行の時に、
前条
の
旧法業務
に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。
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第六条 出資等
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第八条 事務の引継ぎ
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。