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1 条

第五条(身体障害者雇用促進協会の定款の変更)

この法律の公布の際現に身体障害者雇用促進協会が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本障害者雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。

前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。