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1 条

第二条(名称使用の制限に関する経過措置)

この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

この法律の施行の際現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。