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この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(新法第二条第二号に規定する身体障害者をいう。)である労働者(新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数に精神薄弱者(新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。)である労働者の数を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であつた事業主に対するものは、この法律の施行の時にその効力を失う。