1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第一項の改正規定(「、納付金関係業務及び第七十九条第二項に規定する業務を行うほか」を削る部分並びに同項第一号の三、第一号の四及び第三号の二に係る部分に限る。)、第六十条第一項及び第三項、第六十条の二並びに第六十四条の改正規定、第六十四条の六を第六十四条の八とし、第六十四条の五を第六十四条の七とする改正規定、第六十四条の四を第六十四条の五とし、第六十四条の三の次に一条を加える改正規定(第五十九条第一項第三号の二に掲げる業務に係る部分に限る。)、第七十条の二の改正規定(改正後の第六十四条の六に係る部分を除く。)、第八十七条第六号の改正規定並びに附則第二条第五項の改正規定(「第六十四条の四まで」を改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第十四条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。