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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、の改正規定(「、納付金関係業務及びに規定する業務を行うほか」を削る部分並びに、及びに係る部分に限る。)、及び、並びにの改正規定、をとし、をとする改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定(に掲げる業務に係る部分に限る。)、の改正規定(改正後のに係る部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(「まで」を改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第十四条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。