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第十五条(障害者職業生活相談員に関する経過措置)

の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現にの規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又はの規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。