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第十四条(新法第六十条第一項等の適用に関する特例)

附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における、及びの規定の適用については、及び中「」とあるのは「、」と、中「」とあるのは「」と、「事務所(に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置運営を行う障害者職業センター。以下において同じ。)」とあるのは「事務所」とする。

附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間におけるの適用については、中「まで」とあるのは、「まで、」とする。