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1 条

第十一条(職員の身分の承継)

附則第六条に規定するときにおいては、この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、施行日に、新協会の職員となるものとする。

事業団が設置する施設のうち旧法業務に係るものに勤務する事業団の職員

事業団の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの

事業団が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う旧法業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの