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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和六二年六月一日法律第四一号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(非課税)
前条
の規定により
新協会
が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
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第九条 事業団からの権利及び義務の承継等
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第十一条 職員の身分の承継
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。