検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(事業団の決算に関する経過措置)

事業団の昭和六十二年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。