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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和六二年六月一日法律第四一号
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(事業団の決算に関する経過措置)
事業団
の昭和六十二年四月一日に始まる事業年度の
旧法業務
に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
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第十一条 職員の身分の承継
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第十三条 身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。