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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、ロ(1)の改正規定(「記名押印」を「その氏名」に改める部分に限る。)及びロ(2)の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。